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夫婦間贈与と住宅取得資金
夫婦間の贈与
夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、
2,110万円まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産であること以外に、
いくつか条件があります。
特例を受けるための適用要件
夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、
以下の条件を満たすことが必要です。
1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること。
または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、
または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、
贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受けるための手続
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
1)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
2)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
3)居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が
居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。
■贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、
またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
■居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、
居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。
この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、
その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。
(ア) 夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ) 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※ 敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※ 居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、
地主から底地を購入する場合も認められます。
不動産価格の算定
1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
2)土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。
住宅取得資金の特例
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が
親から住宅取得等資金の贈与を受け、
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに
相続時精算課税選択の特例の一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、
その家屋を同日までに居住の用に供するか
又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、
相続時精算課税を選択することができ、
2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、
1000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
贈与を受ける人の条件
・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与者の無制限納税義務者であること
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の父母、または祖父母の いずれかであること
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
・床面積が50平方メートル以上であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、
その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたものであること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、
その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅の内、
一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
贈与税額の計算(暦年課税)の特例
平成17年12月31日までに、両親などから家を建てる目的の資金を
贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。
贈与税が非課税となる金額も60万円から年間110万円、
5年間で550万円に増額され、不況の現在も軽減が計画されているようです。
昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、
ここ最近は買い替え、建て替え、増改築
(工事費1,000万円以上または床面積が50平米以上増加するもの)でも、
上記の特例が使われるようになっています。
つまり、550万円までの贈与であれば、住宅取得資金であれば税金がかかりないということになります。
この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。
また、確定甲告と同時に申告する必要があります。
贈与を受ける人の条件
・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円
(給与所得の場合は約1442万円)以下
・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人、
またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないこと
・以前にこの特例を受けたことがないこと
・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の父母、または祖父母の いずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
・床面積が50平方メートル以上であること
・店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
特例を受けたときの贈与税額
贈与額
通常の贈与額
特例を受けた場合の贈与額
100万円
0円
0円
300万円
21万円
0円
550万円
84万5千円
0円
1000万円
260万5千円
45万円
1500万円
505万円
105万円
2000万円
714万5千円
260万円
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