遺言対策、相続対策、生前贈与、遺産分割、成年後見、相続の基礎、相続手続き、事業承継、相続放棄に関するお問い合わせは「相続遺言サポートセンター東京」へ!

期限のある手続きとは


相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。


死亡届(7日以内)


死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の
長に提出します。


相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)


相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認する点としては、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に
家庭裁判所に申立てしなければならない点です。


したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいと
いえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。


所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)


被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の
収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、
相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。


これを準確定申告といいます。


相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に
提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。


相続税の申告・納付(10ヵ月以内)


相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、
税務署に申告します。


知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも、日程が迫っているが、時間の調整がつかないという方は、すぐにお問合せください。
当センターでは、代行サポートをさせていただく体制がございます。
※期限まで日にちが極端にない場合は、お受け致しかねる場合もあります。余裕を持ってご連絡下さい。
※相続税の申告については、協力先の税理士事務所が対応致します。



 被相続人死亡後の手続き
 ◆
最初の手続きとは
 ◆期限のある手続きとは
 ◆相続手続きのチェック表
 
 お気軽にお問合せ下さい


初回無料!相続の無料相談はこちらから
お問合せ・ご予約は 0120-865-472

次回2月8日(水)/11日(土)



 相続の年間相談件数100件超! 総勢40名で、相続の安心・納得サポートを実現!

 ●事務所案内  ●サポート料金  ●スタッフ紹介  ●アクセス

 ●相続手続きの流れとは   ●被相続人死亡後の手続き
 ●相続人調査と財産調査   ●相続方法の決定(限定承認・相続放棄)
 ●遺産分割協議書と名義変更   ●相続税と贈与税、Q&A 
 ●遺言書について       ●遺言の保管と執行
 ●勝司法書士法人のセミナー情報    ●トップへ戻る